用語集
廃棄物の種類
廃棄物
廃棄物(ハイキブツ)とは、占有者が、自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となった物(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)を言い、産業廃棄物(サンギョウハイキブツ)と一般廃棄物(イッパンハイキブツ)に分類されます。工場からの排ガスや自動車の排出ガスなどの気体状のものは、廃棄物には該当しない。
なお、ある特定のものが廃棄物に当たるかどうかは、取引価値の有無、占有者の意思、その性状などを総合的に勘案して判断される。
産廃(サンパイ)
産業廃棄物(サンギョウハイキブツ)の略。
産業廃棄物(産廃)とは、工場や事業場、工事現場等から排出される廃棄物、すなわち、事業活動(物の製造、加工又は販売等)に伴って生じた廃棄物を指す。
(20種類該当)
1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカり
6.廃プラスチック
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん
13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動植物性残渣
17.動物系固形不要物
18.動物のふん尿
19.動物の死体
20.その他(これらの詳細に関しては、下方図を参照)
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含まれる。
事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、上記の表に該当しないものは一般廃棄物となる。
産業廃棄物を排出する際はマニフェストを交付することが必須となる。
一般廃(イッパンパイ)
一般廃棄物の略。 家庭系ごみと事業系ごみに分けることができる。
特に産業廃棄物として規定されない事務所などから排出される紙くずや段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは「事業系一般廃棄物」のことを略して呼ぶことが多い。
家庭での日常生活から排出される紙くず、段ボール、残飯、野菜くずなどは「家庭廃棄物」と呼ばれる。
特管(トッカン)
特別管理産業廃棄物のこと。
廃油、廃酸、廃アルカリ、アスベスト、PCB、感染性廃棄物等人体に有害とされるものが特定されている。
揮発油類・灯油類・軽油類の燃えやすい廃油
pH2.0下の酸性廃液・pH12.5以上のアルカリ性廃液
血液の付着した注射針・採血管等
特定有害産業廃棄物
廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物、PCB処理物
廃石綿
廃水銀
有害産業廃棄物(カドミウム、鉛、その他の有害物質等)
医療廃棄物(イリョウハイキブツ)/感染性廃棄物(カンセンセイハイキブツ)
注射針・ガーゼ等病院などの医療機関から出される廃棄物で、感染性が高い恐れがあるため、特別な扱いが求められている。
微量PCB汚染廃電気機器等
微量PCB汚染廃電気機器等とは、PCBを使用していないとする電気機器等であって、
微量のPCBによって汚染された絶縁油(PCB濃度が0.5mg/kgを超える)を含むものを言い、
国の認定を受けた処理施設で処理が可能となっている。
石綿(アスベスト)
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物です。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において、所要の措置を行わないと、石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがある。
ビル等の建築工事での石綿の吹付け作業は、昭和50年に原則禁止となり、石綿を原材料として使用したスレート材、ブレーキライニング、ブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材(石綿含有製品)も、現在では原則として製造禁止となっている。
石綿含有製品が廃棄物となったものについては、飛散性の有無から、「廃石綿等(飛散性アスベスト)」、「石綿含有廃棄物(非飛散性アスベスト)」に分類され、廃棄物処理法の規制内容が異なる。
シュレッダーダスト
廃自動車、廃家電製品等を破砕し、鉄や一部の非鉄金属部分を選別回収後に残るプラスチック、ガラスやゴムなどの破片からなる混合物を言う。
水銀・鉛・カドミウムなどの重金属を多く含み環境への負荷が高く、特に廃自動車の処理で生じたシュレッダーダストはASR(Automobile Shredder Residue)と呼ばれ、1台あたりの重量に対して20~25%発生し、年間100万トンの排出量があります。
在宅医療廃棄物(ザイタクイリョウハイキブツ)
在宅医療廃棄物は、一般家庭での在宅医療に伴って排出される廃棄物ことを言う。
処理に当たっては、環境省から「在宅医療廃棄物の処理に関する取組推進のための手引き」が出されており、 同手引きでは、現段階で最も望ましい処理方法として、
(1)注射針等の鋭利なものは、医療関係者あるいは患者・家族が医療機関へ持ち込んで感染性廃棄物として処理する。
(2)その他の非鋭利なものは、市町村が一般廃棄物として処理する。
等が示されている。
安定型産業廃棄物(アンテイガタサンギョウハイキブツ)
安定型産業廃棄物は、安定型最終処分場に埋立処分できる、有害物や有機物が付着しておらず、
雨水等にさらされてもほとんど変化しない
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
がれき類
の安定5品目、およびこれらに準ずるものとして環境大臣が指定した品目のことを言う。
指定有害廃棄物(シテイユウガイハイキブツ)
指定有害廃棄物は、人の健康または生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるものであり、
その保管、収集・運搬または、特別管理廃棄物に準じて行なう必要がある。
指定有害廃棄物としては、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物で著しい腐食性を有するもの)が指定されています(令第15条)。
特定廃棄物(トクテイ)
放射性物質汚染対処特措法に規定された、国が処理する廃棄物で、
福島第一原発周辺の「対策地域内廃棄物」と、
それ以外の場所で発生するもので事故由来放射性物質の放射性濃度が8,000べクレル/kgを超える「指定廃棄物」を言う。
また、同法では「特定廃棄物」以外の汚染レベル低い廃棄物として、廃棄物処理法が適用される、
事故由来の放射性物質によって汚染され、あるいは、そのおそれがある廃棄物を、
「特定一般廃棄物」「特定産業廃棄物」として規定している。
使用済小型電子機器等(シヨウズミコガタデンシキキナド)
使用済小型電子機器等は、小型家電リサイクル法で規定されているデジタルカメラやゲーム機などの使用済みで廃棄された小型電子機器のことで、廃棄物として排出された後は、一部の金属類しか回収できず、多くの有用金属が回収されていませんでしたが、今後は、小型家電リサイクル法の制定により再資源化が促進が期待される。
その他、用語
有価物(ユウカブツ)
古紙、鉄くずなど、廃棄物ではなく取引(リサイクル)価値があるものとして取り扱われる物。
最近では、ペットボトル・廃プラスティックも有価で取引されている。
一部には不法投棄の隠れ蓑になる場合もあり、慎重な対応が必要とされる。
専ら物(モッパラブツ)
専ら再生利用の目的となる廃棄物のみの収集運搬又は処分を行う既存の回収業者は廃棄物処理法の許可は不要とされてる。
ここでいう「専ら再生利用の目的となる廃棄物」を略して「専ら物」といい、
通知(昭和46.10.16環整43)の中で古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類,古繊維の4種類が示されている。
厨芥(チュウカイ)
台所や厨房からでる食品廃棄物で、一般廃棄物にあたる。生ごみのこと。
建廃(ケンパイ)
建設廃棄物の略。
産業廃棄物の内、瓦礫、石膏ボード、建設残土等建設工事に伴い排出される廃棄物。
医療廃棄物(イリョウハイキブツ)
PCB(ピーシービー)
ベンゼン環が2つつながったビフェニル骨格の水素 が塩素で置換されたもの。ポリ塩化ビフェニル。
熱安定性、電気絶縁性に優れ、トランス、コンデンサー、熱媒体、ノーカーボン紙に用いられた。
難分解性で、生体に蓄積する。現在、製造・輸入は原則的に禁止され、事業者の保管するPCBの廃棄処理が決められている。
マニフェスト
産業廃棄物の収集・運搬や中間処理(無害化や減量化などの処理)、最終処分(埋め立て処分)などを他人に委託する場合、
排出者が委託者に対して「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付し、委託した内容通りの処理が適正に行われたことを確認するための制度。
排出事業者は毎年6月末までに前年度に交付したマニフェスト枚数を行政に報告する義務がある。
マニフェスト(管理票)は、7枚つづりの伝票(A・B1・B2・C1・C2・D・E)で、産業廃棄物の種類や数量、運搬や処理を請け負う事業者の名称などを記載する。
収集・運搬や処理などを請け負った者は、委託された業務が終わった時点でマニフェストの必要部分を委託者に渡すことで、適正に処理を終えたことを知らせる。
紙のマニフェストのほか、電子データで同様のやり取りをする電子マニフェストも利用できる。
圧縮率(アッシュクリツ)
収集した廃棄物の見かけの体積と、収集車に詰め込まれ圧縮された状態の体積の比率。
コンポスト
厨芥など食品廃棄物を発酵させてできる、堆肥。
最終処分(サイシュウショブン)
中間処分場で減容された廃棄物を、埋め立て等最終的に処分すること。
廃棄物の特性によっても安定型~管理型といった種類がある。
保積(ホヅミ)
収集運搬許可の一種『保管積替』付きのこと。
収集した廃棄物を積み替えするため、一時的に倉庫に保管できる。
神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県での収集運搬許可、その他、東京都にて中間処理(破砕)、とび・土工工事業を所有しています。
不法投棄(フホウトウキ)
法律で許可されていない場所に廃棄物を捨てること。
無許可の業者に処理を委託することも不法投棄に該当する。
廃掃法(ハイソウホウ)
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の略。
廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法・処理施設・処理業の基準などを定めた法律。
廃棄物処理法ともいう。
排出事業者(ハイシュツジギョウシャ)
廃棄物を排出する企業
積み置き(ツミオキ)
中間処分場に搬入できなかった廃棄物を積んだまま車庫に駐車すること。
原則として禁止されている。
中間処理(チュウカンショリ)
廃棄物を最終処分する前に行う、焼却・破砕により体積を減らす処理や、ゴミを無害化する処理。
東京都にて保積、その他東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県での収集運搬許可、
とび・土工工事業を所有しています。
収運(シュウウン)
廃棄物処理プロセスのうち【収集運搬】の略、中間処分に対して用いられる。
産廃スクラム(サンパイスクラム)
「産業廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会」の通称名。
産業廃棄物の不適正処理は、広域化、悪質・巧妙化しており、近隣自治体との広域連携が不可欠として、平成12年より、東京都の呼びかけで、関東甲信越・福島・静岡地区の1都10県10政令市21の自治体で構成スタート。2018年12月現在の「産廃スクラム34」は、関東甲信越・福島県・静岡県内の34の都・県・市で構成し、産業廃棄物の不適正処理防止に向け連携して取り組んでいる。
都では、不法投棄の監視活動を、「陸・海・川・空」で行うことにより、不法投棄の撲滅をより広く、積極的に呼び掛けて行いる。
1)陸:産業廃棄物の収集運搬車両に対する路上での調査や、廃棄物の発生源への立入調査を実施、2)海:都港湾局と連携、3)川:都建設局と連携4)空:環境局産廃Gメンがヘリコプターに乗り、不法投棄等の不適正処理の監視活動を実施している。
GTL燃料(ジーティーエルネンリョウ)
GTLは、Gas to Liquidsの略称。
天然ガス由来の製品であり、環境負荷の少ないクリーンな軽油代替燃料。
石油由来の製品と同等の性状を保持しつつ、軽油対比でCO2排出量を8.5%削減することが出来る燃料。