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産業廃棄物について

産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律とは、産業廃棄物の定義、処分・処理及び清掃などの産業廃棄物の処分・処理全般に及ぶ原則を規定している法律で、1971年に施行されたものが近年、大きく改正されました。

産業廃棄物の抑制、適正な処理、生活環境の清潔保持を目的として、
[1]産業廃棄物の減量化・再生利用を促進すること
[2]適正処理を確保すること
[3]処理施設を整備し規制を強化すること
[4]不適正処理への罰則を強化することなどが柱となっています。
※最終改正は平成20年5月2日法律第28号。

産業廃棄物とは

産業廃棄物(産廃)とは、工場や事業場、工事現場等から排出される廃棄物、すなわち、事業活動(物の製造、加工又は販売等)に伴って生じた廃棄物を指します。

産業廃棄物の処理委託(排出業者の責務)

産業廃棄物に関して、排出業者には以下の責務が定められています。

● 産業廃棄物は自ら処分・処理するか、許可業者に委託しなければならない。
● 収集運搬業者、処分・処理業者、各々と委託契約を締結すること。「委託契約書」は5年間保管する。
● 産業廃棄物の性状や取扱上の注意点を事前に伝えること
● 引渡しまでは、適正に保管すること
● 引渡しの際にはマニフェスト伝票を発行すること
● 産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の返却を確認すること(※産廃物B2,D票90日以内、E票180日以内)
● 産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)は5年間保管すること

産業廃棄物に関する条文

罰則

排出事業者は適切な産業廃棄物の運搬・処分・処理を行わないと、以下のような罰則が課せられます。
排出事業者とは、産業廃棄物を排出する事業者の責任者を指し、通常の企業の場合は代表取締役が罰則の対象となります。

違反行為(廃棄物処理法条文) 罰則(廃棄物処理法条文)
無許可業者への委託禁止違反 第12条第3項
第12条の2第3項
5年以下の懲役もしくは
1000万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)
第25条第1項第4号
産業廃棄物の不法投棄 第16条 第25条第1項第8号
委託規準違反
再委託規準違反
第12条第4項
第12条の2第4項
3年以下の懲役もしくは
300万円以下の罰金
又はこの併科
第26条第1項第1号
※廃棄物焼却禁止違反 第16条の2 第26条第1項第8号
管理票交付義務違反、
虚偽記載、記載義務違反
第12条の3第1項
第15条の4の5第2項
50万円以下の罰金 第29条第1項第1号
※管理票写し保存義務違反 第12条の3第5項 第29条第1項第5号
※電子管理票虚偽登録 第12条の5第1項
第12条の4の5第2項
第29条第1項第7号

産業廃棄物処理委託契約書

産業廃棄物を排出する排出事業者は、処理を他人に委託する際、処理を行う処理業者と事前に産業廃棄物の処理委託に関する契約を締結する必要があります。委託契約書の締結は排出事業者の義務ですが、産業廃棄物の処理を受託する処理業者も委託契約書について十分に確認することが必要です。

委託契約書とは

産業廃棄物の処理を他人に委託するとき(処理業者が、産業廃棄物の処理を受託するとき)は、書面による契約の締結が必要です。
排出事業者は、どのような種類の産業廃棄物をどの程度の量排出し、どのような処分処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。その書面が産業廃棄物処理委託契約書です。
産業廃棄物の処理業者は、その契約内容に従い、産業廃棄物の処理を行います。

処理委託契約の5原則

処理委託契約には、5つの決まり事があります。

1. 二者契約であること
排出事業者は、収集運搬業者、処分処理業者それぞれと契約を結びます。
2. 書面で契約すること
必ず、書面で契約を交わします。口頭ではいけません。法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。
3. 必要な項目を盛り込むこと
必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)の「施行令」及び「施行規則」で定められています。
4. 契約書に許可証等の写しが添付されていること
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。
5. 5年間保存すること
排出事業者には契約終了の日から5年間保存する義務があります。

委託契約の記載内容

法律で定められている項目と、その他の一般的な契約事項に分けることができます。
法律で定められている項目が欠けていたり、記載内容が実態と異なる場合は、処理委託基準違反になります。

契約を締結する人

原則的には、事業者の代表者です。しかし、工場長や現場事務所長が契約締結の権限を委任されている場合は、その限りではありません。

産業廃棄物管理票(マニュフェスト)とは

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、産業廃棄物の処分・処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類のことです。
排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。 排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。

マニフェストの流れ

排出事業者・収集運搬業者・処分業者間でやりとりするマニフェストを一次マニフェスト、
処分委託者としての中間処理業者・収集運搬業者・最終処分業者間でやりとりするマニフェストを二次マニフェストと呼びます。

マニフェスト7枚複写詳細

A票 排出事業者の控え
B1票 運搬業者の控え
B2票 運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認
C1票 処分業者の保存用
C2票 処分業者から運送業者に返送され、処分終了を確認
D票 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E票 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認

マニフェストの流れ(簡略図)

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