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フロン排出抑制法改正

2020年04月23日|トピックス

2020年4月よりフロン排出抑制法の改正により、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器については、フロン回収の証明ができないと受け入れできなくなりました。

弊社の受け入れにつきましても、コンプライアンスを重視し下記の通りとさせていただきます。

 

 

◎機器を廃棄するときは

グローブ産業では、フロンガスの回収は行っておりませんので、事前にフロンガスを機器から抜いてくる必要があります。

 

フロンガスの回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。

フロンガス回収後に第一種フロン類充填回収業者から渡される引取証明書(フロン類行程管理票のE票)の写しと廃棄したい機器を一緒にグローブ産業へお越しください

 



*何らかの原因で、フロンガスが抜けてしまっている機器をお持込みいただきましても、フロンガス回収の証明書(写し)が添付できない機器は受け入れができません

 

 

引取証明書(フロン類行程管理票)は3年間保存しなくてはいけません。

なくさないようにしてください。ちなみに、普段グローブ産業にご提出していただいているマニフェストですが、こちらは5年間保存してください。

 

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