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「運送業者」と「産業廃棄物収集運搬業者」

グローブ産業の車両の側面に書いてある会社名と収集運搬許可番号。

これは道行く方々にグローブ産業を知ってもらうための宣伝活動ではなく、産業廃棄物収集運搬業許可を持っている事業者には『収集運搬車両表示義務』があり、そのためにすべての車両についています。

では何を表示しなければならないかといいますと

 

●産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨

●許可業者の氏名又は名称

●許可番号(下6けた)

以上の3項目が表示義務になっております。

**『収集運搬車両表示義務』について詳しくはこちら

(東京都環境局公式サイトにリンクします)**

 

出典:環境省ホームページ

 

「収集運搬車両表示義務」は運搬を委託される収集運搬業者だけのものではなく、排出事業者

自ら運搬する”自社運搬”の場合も同様で、産業廃棄物を運搬していることがわかるように表示させる義務があります。

 

 

同じようにトラックで物を運ぶという点で共通してる『運送業』ですが、産業廃棄物を運ぶことはできるのでしょうか?

◯ 運送業者が運ぶ「貨物」とは

トラック、貨車、船舶などを利用して運ばれる品物。貨幣や財産。

◯ 産業廃棄物収集運搬業者が運ぶ「産業廃棄物」とは

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類などの法令で定める20種類

 

運送業者の「貨物」には品物とあるだけで明確な定義がないようですが、反対に産業廃棄物収集運搬業者の「産業廃棄物」には明確に定義があるのです。

要するに”廃棄物(不要となったもの)”は運送業者は運べないということです。

産業廃棄物の運搬には、必ず各都道府県より産業廃棄物収集運搬業の許可を得ている業者に委託しなくてはなりません。

もし運送業者や許可を得ていない業者に産業廃棄物の運搬を委託してしまった場合、排出事業者に5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金あるいはその両方が課されます。

反対に産業廃棄物収集運搬業者に運送業者が運べる「貨物」の運搬を委託した場合も同様

 

“事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない“【廃掃法 第三条(事業者の責務)抜粋】

産業廃棄物は『事業者自身が自らの責任で適切に処理しなければならない』(排出事業者責任)というのが廃掃法の基本的な考え方なので「知らなかった・・・」では済まされません。

必ず産業廃棄物の運搬を委託する時は、許可を得ている業者か確認してください。

業者の選定に困ったら

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