産業廃棄物を廃棄する前に必要な書類ってあるの??
グローブ産業では毎日多くのお問い合わせのお電話をいただきます。
その中でも数多いのが”委託契約書”についてです。廃棄物を廃棄するには契約の締結が必要だとはわかっていても、なぜ必要なのかまたはどんな契約書があるのかわかりませんよね。
簡単にご説明いたします。
”産業廃棄物処理委託契約書の締結をしていないと搬入できません”
廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では”事業者自身が自らの責任で廃棄物を適切に処理しなければならない”というのが基本的な考え方で、本来事業者が自身で廃棄物を処理しなくてはなりません。しかし実際事業者自身が廃棄物の処理施設を所有している場合はそう多くないと思います。そこで、私たちのような都道府県から許可された処理業者がいて、処理を委託され適切に廃棄物を処理をすることが認められています。
廃棄物があるからと私たち処理業者に急に持ち込んでも処理はできません。処理業者に委託するには事前に「産業廃棄物処理委託契約書」の締結が必須です。この「産業廃棄物処理委託契約書」が前述の「委託契約書」です。契約書には、紙で作成し記名・押印して締結する従来通りの契約書と、電子文書で契約書を作成し電子署名することで締結する電子契約があります。どちらも契約書には変わりなく、締結までにかかる時間や切手・収入印紙などのコスト削減に繋がるので電子契約が少しずつ増えてきています。
”電子契約書のメリット”
*紙の契約書だと、郵便に日数がかかり締結完了までに日数を要します。電子契約ですと最短10分程度で締結するで、お忙しい事業者には喜ばれています。
*契約書の収入印紙は、契約金額よって異なる額を貼付するので当然契約金額が大きいと高額な収入印紙を貼付することになります。ところが電子契約ですと収入印紙の貼付が不要なのでコスト削減に繋がります。
*契約書は、契約終了の日から5年間保管義務があり保管場所の確保も大きな問題ですが、電子契約ですとクラウド上に保管するので保管場所に困りません。契約内容の確認もすぐできます。
*対応デバイスはパソコンだけではなくスマホやタブレットも。出先でもスマホやタブレットがあれば締結可能。
*契約に必要な詳細をご連絡いただければ、あとは待つだけ。当社にて作成し、届いたメールを確認して締結。
**当社では、従来通りの紙の契約書のほかに電子契約書も対応しておりますので一度ご相談ください**
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